自動車保険の名義変更!等級は運転者が変わった場合でも引継ぎできますか?

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自動車保険の名義変更!等級は運転者が変わった場合でも引継ぎできますか?

ご家族や親族間でクルマを譲渡することがあると思います。

クルマの車検証の名義は簡単に変更することができますが、

自動車保険の等級は、そのクルマを譲渡した場合、

引継ぐ(=自動車保険の名義変更)ことができるのでしょうか?

 

答えは、ご夫婦同居の親族間であれば自動車保険の等級を引き継ぐことができます。

これを、記名被保険者の変更といいます。

 

たとえば、以前、A車をあなたが乗っていましたが、あなたが別のクルマを買い、

A車に乗らなくなったために、同居の息子さまにA車を譲ったとします。

この場合、自動車保険の等級を息子に引き継ぐことができるでしょうか?

 

→A車の自動車保険の等級を息子さまに引き継ぐことができます。

 

次のケースはどうでしょうか?

上記A車を大学進学のため一人暮らしをしている息子に譲った場合、

A車の自動車保険の等級を息子に引き継ぐことができるでしょうか?

 

→この場合、A車の自動車保険の等級を息子に引き継ぐことはできません。

 

以上の違いは何でしょうか?

それは、自動車保険の等級を引き継ぐ者が同居か別居か、です。

同居の親族や配偶者間の場合は、引き継ぐことができますし、

別居の場合は家族でも、自動車保険等級を引き継ぐことはできません。

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このルールは、満期を迎えた場合、または保険期間の途中で

保険会社や代理店を変更する場合でも同じです。

万一、保険会社を変更する際に別居の親族に記名被保険者の変更を行った場合、

数ヵ月後に保険会社から確認が入る場合があります。

 

保険会社によっては、記名被保険者の変更の際に免許証や住民票のコピーの提出を

求められる場合もあります。

ご家族であっても、別居している場合は記名被保険者の変更はできませんので、

十分に気をつけてください(配偶者間は別居でも記名被保険者の変更可能)。

 

また、この機会に、自動車保険の見直しをされてみてはいかがでしょうか?

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